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在職老齢年金の仕組み

年金を受け取るようになっても働き続ける人が多くなっています。この場合、給料と老齢年金の額によって、年金が調整されて支給されるようになります(一部又は全額が支給停止されます)これを、在職老齢年金と呼びます。この調は、最初は65歳になるまででしたが、20074月からは65以上の人にも調整が始まりました。なお、遺族年金や障害年金は調整の対象ではありませんし、老齢の年金でも老齢基礎年金は調整されず、全額支給されます。

65歳未満の計算方法

65歳以降の在職老齢年金

調整の方法

6064歳までと65歳以降では、支給停止額の計算方法が異なります。65歳以降は、支給停止額が少なくなります。

老齢厚生年金の人が調整されるのは、厚生年金の被保険者となる場合です。働いていても、自営や厚生年金に入らない程度の時間の場合は調整されません

65未満在職老齢年金

60から65歳未満の方の在職老齢年金の計算は、上記のようになります

65歳以降の在職老齢年金

賃金月額は月収(標準報酬月額)とその月以前1年間の賞与を12で割った額の合計額です。

65歳未満の計算方法

65歳未満の在職老齢年金の計算方法は、お給料の1か月あたりの金額と、過去1年間のボーナスを12で割った金額と、年金の1か月あたりの金額の合計が280,000を超えた場合、超えた金額の半分の金額が年金から引かれます

<例えば>

1か月の給料が250,000

・過去1年間のボーナスが1,200,000

・年金額1,200,000の場合

250,000100,000100,000450,000

450,000280,000170,000

170,000÷285,000

この場合100,00085,000円=15,000

金額は15,000円となります。

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