高い税金・社会保険料の負担で頭の痛い、中小企業の社長のお金の残し方・守り方

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マイナンバー制度スタート

1.雇用保険の分野からスタート

 平成2811以降は、雇用保険関係の届出書等に個人番号を記載して提出することになります。このため、事業主は、従業員から個人番号を取得しておく必要があります。なお、何からの理由により、従業員から個人番号の取得ができなかった場合は、個人番号が記載されていない資格取得届等を提出し、個人番号については、別途「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出ることになっています。

2.法人番号よって未加入事業所が特定

日本年金機構は2017年から、未加入対策にマイナンバーの個人番号と法人番号を活用することを打ち出しています。これにより企業単位では加入済みだが、社内に未加入の従業員がいる企業へのチェック、つまり「従業員単位」での確認が格段に容易となりますので、これまでの対策以上が必要になります。

3.事務手続の負担、保険料の負担が増える 本人確認手続き、情報の安全管理等、企業には様々な業務対応が必要になります。また、これらの業務対応伴う事務負担の増大とそれに応じたコストが発生します。

健康保険標準報酬等級の上限額改定

現在、健康保険の標準報酬月額は1等級58,000円から47等級121円に分かれています。しかし平成28年度より標準報酬月額の上限額が121万円から139万円へ引上げられます。また、標準賞与額も年間上限額540万円から573万円に引上げられることになっています。

厚生年金保険料の料率改定

平成289月分から平成298月分までの厚生年金保険の保険料率が17.828%から新料率18.182%となります。厚生年金保険の保険料率が、平成1610月分(平成17年以降は毎年9月分)より毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成299月以降は18.3%に固定されることになっています

パート社員の厚生年金加入

現在は、1日または1週間の労働時間が正社員の概ね4分の3以下、1カ月の労働日数が正社員の概ね4分の3以下なら、働く人は社会保険に加入する義務はありません。しかし201610月からは、1週間の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88000円以上(年収106万円以上)で、1年以上雇用が見込まれる人は、社会保険に加入しなくてはなりません。 ただし、義務化されるのは、働く人の総数が常時500人を超える事業所ですが、この条件300人以上、100人以上と徐々に緩和されて、かなりの人が厚生年金に加入することが予想されます

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