高い税金・社会保険料の負担で頭の痛い、中小企業の社長のお金の残し方・守り方
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これまで被用者保険の恩恵を受けらなかった短時間労働者(パート・アルバイト)に社会適用し、社会保険における 格差を是正す為、短時間労働者(パート・アルバイト) の適用基準が緩和されます。現行では、1週間の所定労働時、又は1月間の所定労働日数が 、同一の事業主に使用される通常の労働者の4分3未満の場合は被保険者として適用されませんが、このような場合でも、従業員501人以上の事業所を対象に、1週間の所定労働時間が20時間以上、勤務期間1年以上、報酬月額8万8千円以上の条件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト)について、社会保険の加入が義務付けられます。(ただし、学生は除外)
社会保険加入対象者の新しい要件
(1)勤務期間は1年以上の見込み
雇用期間が1年未満であっても、「更新される」又は「更新される場合がある」と契約書面に明文化されている場合は、1年以上とみなされます。
(2)労働時間は週20時間以上
就業規則や雇用契約書で所定労働時間で判断します。所定労働時間が週単位で記載されていない場合は、以下の方法で週の労働時間に換算してください。
・1カ月単位の所定労働時間×12/52
・1年単位の所定労働時間×1/52
(3)月額賃金8万8千円以上
(年収106万円以上)
就業規則や雇用契約書に記載されている、時給・所定労働時間・所定労働日数で1カ月の賃金が自動計算されます。欠勤などは考慮せず、あくまでも契約上の数字で算定されます。年の後半で労働時間を調整できるようなものではないということです。ちなみに、賞与・残業代・通勤手当・家族手当・臨時手当等は含まれません。
(4)従業員501人以上の企業
現行の基準で、健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業が象となります。
適用拡大の対象となる事業所は?
全従業員数ではなく、「現行の適用基準で適用となる被保険者数が501人以上」の事業所が対象となります。
◇例1: A社の場合
正社員 200人&パート従業員 400人
<パート従業員は全員週30時間未満のため、現行制度で適用対象外>
現行の適用対象者は200人(正社員200人)
⇒「適用拡大の対象外」です。
◇例2:B社の場合
正社員 200人&パート従業員 400人
<パート従業員のうち350人は、週30時間以上勤務のため、現在社会保険に加入>
現行の適用対象者は550人(正社員200人+パート従業員 350人)
⇒「適用拡大の対象」となります。
A社とB社はともに全従業員数600人ですが、「現行の制度において適用対象となっている人数」が異なるため、A社は適用拡大の対象とはならず、一方B社は適用拡大の対象となります。
オーナー社長なら誰もが手元に残るキャッシュを増やしたいと考えていることでしょう。なぜなら、中小企業の社長の個人の財産は会社・従業員・家族を守る最後の砦だからです。
通常、社長の手取りを増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。
この国のルールは、官僚(公務員)や政治家が作っています。この方法は、公務員や大企業でも採用されています。
実は、中小企業でも「社内規定」を作るだけで、合法的に、社長の「手取りを増やす」ことができます!