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特別支給の老齢年金とは!

年金①65歳までの年金・「特別支給の老齢年金

厚生年金は、60歳から支給されていましたが、昭和61(1986)年、年金制度改正により65歳から支給されることになりました。ただし、いきなり60歳から65歳に引き上げることはできませんので、経過措置として段階的に支給開始年齢が引き上げられることになりました。この60歳から65歳までの経過措置として特別に支給される厚生年金を特別支給の老齢厚生年金と言います。

また、特別支給の老齢厚生年金は、65歳からの本来支給の老齢厚生年金とは異なり、繰り下げの制度はありません。 

特別支給の老齢年金とは!

旧厚生年金保険法による60歳から老齢年金をもらう予定だった人たちに対して、当分の間は特別に60歳から支給するというものです。そのため60歳から65歳の間に支給される「有期の年金」になり、現在の老齢年金と区別するため「特別支給の老齢年金」と呼びます。 

年金を受ける資格(受給権・受給資格期間)があって厚生年金に1年以上の加入期間がある人は、60歳台前半に老齢厚生年金を受取ることができます。年金の請求手続は、60歳の誕生日の前日からできます。

また、老齢年金額は、基本年金額 + 加給年金額そして、基本年金額は定額部分と報酬比例部分からできています。定額部分や報酬比例部分の計算式は次のおりです。(平成274月現在

◆定額部分=1,626 ×支給率×加入月数

加給年金について

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている対象者がいる場合に支給されます。

支給要件

男性の場合、昭和3641日以前にまれたこと。

②女性の場合、昭和4141日以前にまれたこと。

③老齢基礎年金の受給資格期間(原則と25年)を満たしていること。

④厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

60歳以上であること。また、特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分、加給年金があります、生年月日と性別により、支給開始年齢変わります

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