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平成28年度から、被用者が加入している健康保険等の標準報酬月額の上限が引き上げられます。健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の上限は、47等級で121万円となっています。28年4月からは、この上に3等級が追加されます。標準報酬月額で47等級だった者が50等級まで引き上げられると、1箇月あたり約1万8千円、年間約21万6千円の保険料の増額となり、事業主はこの2分の1余りを負担することになります。
実務の留意事項
報酬月額が123万5千円以上の方は、平成28年4月から新しい等級が適用され、健康保険料・介護保険料の負担額が増えることとなります。新しい標準報酬月額は、平成27年の算定(定時決定)、または直近の月額変更(随時改定)で計算された報酬月額から新しく追加される等級にあてはめられ、平成28年4月から適用されます。
新しい標準報酬月額の適用に際しては、保険者(健康保険組合等)が職権で改定することとなっておりますので、特に届出を行う必要はありませんが、改定の通知が保険者から届くので、確認の上、忘れずに変更する必要があります。
標準賞与額の上限の改定
標準賞与額についても上限が設けられており、健康保険が年度(4月から翌年3月)累計額540万円、厚生年金保険が支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)あたり150万円となっています。このうち、健康保険の上限額については、2016年4月1日より573万円に引き上げられます。なお、2016年4月1日以降に支給された賞与額が対象となります。
今後の健康保険
言うまでもなく、保険料を折半している被保険者もそうですが、事業主の負担も増加します。やはり、高齢化と医療技術の高度化の2つの「高」化の影響だと思われますが、医療費の増加は近年著しく、この傾向が止まらない限り健康保険料の引き上げは続くとみておいた方が、何かと間違いはないものと判断できます。
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社長の手取りを増やす5つの具体策(PDF36ページ)