高い税金・社会保険料の負担で頭の痛い、中小企業の社長のお金の残し方・守り方
社会保険料が毎年上がり、人件費の負担が増える時代に、
社長の個人財産は会社・従業員・家族を守る最後の砦です。
中小企業の社長の可処分所得を増やす具体策
中小企業のキャッシュフロー改善・財務強化
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経営者なら絶対に押さえておくべき!!
10の着眼点!
間違えなく、中小企業の経営者に役立つ内容です。
中小企業オーナーにとって、会社と個人は同一。
だから、「社長個人」と「法人」を一体化して考える。
すると、これまでの「節税」とは違った発想が生まれます!
年収を1円も変えずに、社長と従業員の社会保険料の削減ができる方法があります。でも実は、年収を少し下げても、手取り(可処分所得)は増えて、社会保険料だけでなく所得税・住民税まで削減できるもっと安全確実で効果の高い方法もあります。社会保険料という断片的な知識ではなく、税金なども含めてトータルで考える必要があります。
会社と個人が一体化している中小企業の社長は、借金の連帯保証人になっているでしょうから、会社が倒産すれば、社長は家、屋敷まで個人財産の全てを失います。もし、会社が倒産しても、社長の個人財産を合法的に残す方法があるのをご存知でしょうか?
銀行は、会社が倒産なんてしなくても、いつでも
中小企業から合法的に債権回収ができる法的根拠は?
中小企業で働く多くの従業員は自分の将来に不安を持っています。その最大の不安は老後の生活費です、国の年金制度だけでは十分な準備ができません。法人が全額損金で、この低金利時代に金利2%の積み立てができる制度があるのをご存じでしょうか?
中小企業は、銀行からの継続的な借り入れがあって、初めて有利なビジネス展開が可能になります。銀行が融資をするかどうかを判断するのは、金融庁が定めた「金融検査マニュアル」によって、主に決算書で評価されますので、経営者は最良の決算書をつくる必要があります。ところが多くの中小企業はその意識が余りありません。決算書の作り方は、誰が作るのか?どんな目的で作るのか?によって十人十色と言われています、もちろん銀行の評価は変わります。財務に関する知識があれば、より良い内容の決算書を作り、銀行の格付けを上げることができます。
多くの中小企業は旅費規定を作っておらず、旅費に関しては実費精算しています。出張に対して実費とは別に、非課税で「日当」を払うという発想がないからです。例えば、年間50日出張をする社長がいたとして旅費規定上の出張日当が1 日2万円だとしましょう。すると、50日×2万円=「100万円」が「非課税」で社長に渡せます。この「100万円」は会社の経費です。その分だけ、課税所得を圧縮して法人税額の軽減にもつながります。そのうえ、消費税課税事業者は「100万円×8%=8万円」の消費税節税にもつながる訳です。公務員や大企業では、当たり前に活用されています。
「借り上げ社宅」と言い、社長や従業員が住む賃貸住宅を会社が借り上げ、社宅として役員や社員に貸すことで、その家賃の大部分を「福利厚生費(経費)」として計上するというものです。「借り上げ社宅制度」には「税金」と「社会保険料」を削減する効果があります。つまり、家賃10万円なら自己負担は1万円として、残り9万円は会社負担でOKだということです。ところが、たまに「借り上げ社宅制度」で自己負担を50%以上にしている社長がいます。
中小企業の社長は会社と一体化しています。ならば、保障も会社にしてもらえばいいのです。要するに、個人で契約している保険を 法人名義に変更(組み換え)することを検討してみることです。「個人→会社」に名義を変えるだけで手取りが増える訳です。法人で保険料を支払い完了した後でも、一生涯の保障の続くタイプの医療保険で、解約返戻金のない場合、法人→個人へ名義変更しても課税関係は発生しません。
中小企業の多くは会社の借入金であっても、社長個人が連帯保証しているのが実情かと思います。この連帯保証債務は相続財産です。社長に万が一があった場合は、息子(後継者)に会社は継がせるので、妻(専業主婦)などには借金は負わせたくない。そんな場合でも、当然にご家族(相続人全員)に法定相続分で相続されるのが、連帯保証債務です。ご家族の誰か一人、もしくは全員が相続放棄しても、きちんと財産を受け取れる方法があるのをご存じでしょうか?
その理由は2つあります。1つ目は、法人は法人税、社長個人は役員報酬から所得税・住民税・社会保険料を引かれた後に、貯金しているためです。法人で経費にしながら、有利に積み立てる方法が他にあるはずです。2つ目は、法人の定期預金などは、銀行の債権保全の手段にされているからです。銀行融資の際に必ず締結されている銀行取引約定書では、業績の悪化時などに、銀行側の都合でいつでも、借入金と預金とを相殺します、と明記されているのをご存じでしょうか?
中小企業の節税手段の代表例のひとつが生命保険かと思います。ところが、生命保険で「節税」なんてできません!入口の保険料を払う時点では損金に計上できても、出口の満期金や解約返戻金を受け取る時点で、しっかり課税の対象になります。つまり、生命保険でできるのは「節税」ではなく税の繰り延べです。このことを理解せずに「何となく節税している」と思っている経営者の方も多いです。結果として、会社のキャッシュフローを悪化させてしまっている、銀行格付けを下げてしまっている、そんなケースが後を絶ちません。営業マンから、法人税の「節税」を目的に保険契約しているのならば要注意です。