社会保険料が高い、という中小企業の社長様のお悩みを解決することができます!
社会保険料を削減して、社長の手取りを最大化する
社長専門のファイナンシャルプランナー 山本 功
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税金、社会保険料が引かれています。
大企業や公務員だけの恩恵ではありません。
毎月、会社から受け取る給与明細書を見てみると、本給、通勤手当、住宅手当、残業代、などの支給額とは別に、所得税・住民税、厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料など、
税金や社会保険料が差し引かれています。
「ずいぶん、引かれて手取りはこけだけか・・・」
「最近、社会保険料が高くなったな。」
「でも、国の仕組みで、みんな同じだから仕方ないか?」
あなたもこんな風に思ったことがあるのではないでしょうか?
例えば、給料が月額35万円の社員の場合、会社が実際に支払っているのは給与35万円+会社負担の社会保険料5万円で合計40万程度。ところが、社員の手取りは、給料の月額35万円から所得税・住民税・本人負担の社会保険料も引かれて、手取りは27万円程度に。
税金と社会保険料で13万円が消えてしまいました。
それでは何か良い対策をして、何とか税金と社会保険料で消えてしまう13万円を少なくできないのか?ズバリ、それは給与(役員報酬)を減らして、減らした給与の代わりに税金・社会保険料が掛からない「特別な給与」を支給することです。給料(役員報酬)が減らせば、当然、その分税金・社会保険料が減ります。
これからお話する知識は、やってみなければ結果が分からない売上げアップのような話ではなく、知っていれば、誰にでも確実に効果が出ます。後はそれを実行するかどうか、だけの話です。
例えば、家賃10万円の賃貸住宅に住んでいる場合、それは給与から税金・社会保険料を引かれた手取りから10万円の家賃払っているはずです。それを一定の条件の基で、その賃貸住宅を会社名義の借上げ社宅にすると、わずか1万円(10%程度)の負担で、今までと同じように住むことができます。これまでの10万円の家賃と、社宅の社員負担の1万円=差額の9万円は非課税になります。(社会保険料の計算方法は少し異なります)
つまり、同じ水準の給与の人でも、特別な給与の払い方をすると合法的に実質的な手取りを増やせることになります。差額の9万円は、社長であれば役員報酬を下げる、従業員であれば会社との話し合いで、給与を同程度下げることで調整することも可能でしょう。
ただ残念なのは、こうした仕組み知って賢く活用しているのは大企業や公務員だけで、多くの中小企業とその従業員さんはその恩恵を受けていません。決して大企業や公務員だけに認められた恩恵ではなく、中小企業でも当然に活用できます。これらの中で、現実的に中小企業に使いやすいものを選び、給与の代わりに支給して、実質的な社員の手取りをアップさせる仕組みを構築していきます。
個人課税が強化される時代において、中小企業は、
税金や社会保険料に真剣に向き合うべきではないでしょうか?
手取り(可処分所得)が減少する時代に、
いかに、キャッシュ(現金)を減らさない仕組みを作るか?
社長の個人財産は、会社・従業員・家族を守る“最後の砦”です。
だからこそ社長の「財布」にお金が残す仕組みが必要になります。
毎月の給与明細からは税金・社会保険料が引かれ、手取り(可処分所得)が減少してしまいます。
旅費規定、借り上げ社宅など特別な給与の払い方で、合法的に手取りを増やすことができます。
給与以外の名目で、法人から個人へ資金移転して、
社長の手取り(可処分所得)を最大化をさせる。
・非課税で、別に日当〇万円を支給できる「旅費規定」
・賃貸家賃の10分の1でも住める「借上げ社宅」
・個人の負担「0円」で、一生涯の保障を手に入れる方法
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今の時代、情報はいくらでもあります。だから、社長が1人で勉強するのも良いことでしょう。ただし、社長が1人で対策する場合と、専門家を賢く活用して対策するのでは、どちらが時間もお金も節約できるか?をお考えください。初回相談無料!です。