高い税金・社会保険料の負担で頭の痛い、中小企業の社長のお金の残し方・守り方

日本の99.7%を占める、中小企業の経営者様へ
手取り(可処分所得)を最大化する仕組みを提供

「年収を変えずに」社会保険料を削減する・ 旅費規定借上げ社宅
中小企業の資金繰り改善・銀行がお金を貸したくなる決算書作り

 完全無料地域限定サービスを実施中<東京・神奈川>無料診断はここから

日本には、制度上の明らかな欠陥が存在しています。

中小企業の経営者にとって、極めて不都合な話ですが、
国や業界は本気で改善しようとはしません。

アベノミクスの本質のひとつは構造改革にあります。かつての金融担当大臣の亀井静香氏の中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)」のような政策は失敗だったと言われています。今の時期に消費税、社会保険料の負担増をする背景には、政府は表面的には言えませんが中小企業の延命なんてもう考えていないからです。生産性の低い中小企業は潰れてもらう、市場から撤退してもらうことで、日本全体で見れば、アベノミクスは成功だと言えるおでしょうか?中小企業には、経営者の想いと、そこで働く従業員、家族の生活があるはずです。

 日本は、金融の分野では後進国だと言われています。明らかに日本の中小企業の経営者にとっては、不利益な制度上の欠陥があるにもかかわらず、国や業界は本気で改善しようとはしません。

制度上の明らかな欠陥その①「役員報酬」

 日本の中小企業の経営者は、世界最高レベルに高い所得税・住民税と、社会保険料の負担を負っています。加えて、日本の税制では「役員報酬」は原則として期中に変更できません、また役員の賞与(ボーナス)は利益調整として使われるため、法人の損金にはできません。中小企業の社長にボーナスを支給したら、法人税と、個人への所得税・住民税が課せられ二重課税になってしまいます。だから、いくら業績が良くても、ボーナスをもらう中小企業の社長はまずいません。

 これは日本では当たり前のような話ですが、ちなみに米国などでは、役員へのボーナスも法人の損金になります。従いまして、日本の税制は、特に中小企業の経営者にとって極めて不都合な制度と言えます。日本の常識は、世界の非常識です。

それではどうすればよいのか?それには、法人から個人へ資金移転する際に、税金・社会保険料の負担を軽減できる方法があります。一番、よく知られている「退職金」です。国は「退職金」には優遇制度を用意しています。この国のルールを作っているのは官僚(公務員)や政治家な訳ですから、彼らにとって、有利な制度は優遇されているという事実を理解すれば、中小企業であっても、有利にお金を残せます。

実費精算とは別に日当を非課税で社長に支給できる旅費規定、賃貸家賃の10分の1程度の本人負担で住める借上げ社宅その他にも、中小企業の社長だからこそ活用できる、個人と法人の名義を変更することで本人負担0円で一生涯の保障を確保できる方法、その他にも「年収を変えずに」社会保険料の負担を削減する方法など、社長の手取りを増やす方法があります。残念なのは、中小企業の社長には正しい情報がほとんど伝わっていないことです。

制度上の明らかな欠陥 その②「決算書」

 日本の中小企業の税務申告では、キャッシュフロー計算書の提出は義務付けられていません。つまり、利益の額から、税額の計算をするだけで、キャッシュ(現金)の流れまでは見ていません。会社は、売上げや利益の減少ではなく、キャッシュ(現金)が不足した時に倒産します。税務申告用の決算書だけでは、会社の経営数字を正確に把握できません。これでは、決算書など会社経営の何の役にも立ちません。

 役に立たない決算書なので、経営者すれば無駄でしかありません。そうなれば、当然、価格の安い方が選ばれます。今日ではインターネット上で、月額の顧問料1万円以下の税理士も珍しくありません、税理士業界も明らかな過当競争の時代です。そうかと言って、なかなか他の税理士との違いも提供できずに、一部を除き、多くの税理士は、中小企業の経営指導などには関与しません。中小企業からは高い経営指導のコンサルタント料などは頂けません、だから経営指導や、銀行対策なんて中小企業に必要ないと考えているのが、税理士業界の本音でしょう。安い料金でも、とりあえず仕事は受けて、税理士本人ではなく、パートなどの職員に作業させているのが実態かと思います。顧問料は、記帳代行や税務申告の為の料金であって、会社の経営指導までは含まれていないはずです。

 決算書の作成は十人十色と言われ、その目的、使途にとって内容が異なります。税務署と銀行へ提出する決算書では、その目的が違います。税務署は正確な税金の徴収を、銀行は確実な借入金の返済を、目的に決算書を要求してきます。従いまして、税理士が税務申告用に作成した決算書を、そのまま銀行へ提出した場合、自ら銀行への評価を下げてしまっている場合があります。これでは税理士に顧問料を払って、自らマイナスの影響を受けている、ことになります。しかし、これは税理士が悪い訳ではありません、経営指導や銀行融資への対策が税理士の本来の仕事ではありません。だから、中小企業の経営者は「お金のことは、税理士や、経理担当者に任せてあるので安心」なんて、あり得ない訳です。

制度上の明らかな欠陥その③「連帯保証債務」

多くの中小企業の経営者は、会社の借入金に対して社長個人で連帯保証債務を負います会社が倒産した時、社長は個人財産まで全て失います。先進国の中で、こんな江戸時代のような非人道的な制度を残している国は珍しいです。お金を貸す側の銀行に一切の責任はなく、全て社長個人の責任となる日本のシステムには強い違和感を感じる方も多いはずです。

 連帯保証人は、一般の保証人(賃貸物件の保証人、就職先への保証人など)とは違い、以下の3つを主張することが一切できません。 

【民法452条・催告の抗弁権】がない

1.「借りた本人に請求してくれ」と支払いを拒むことができる権利。会社が借りたお金なので、会社に請求してください、とは言えません。

【民法453条・検索の抗弁権】がない

2. 「借りた人の財産を先に差し押さえてくれ」と要求できる権利。会社に財産が残っているはずなので、会社に請求してください、とは言えません。

【民法456条・分別の利益】がない

3.数人で保証人をしている場合、保証人は平等に割った額だけしか責任を負わない権利。連帯保証債務は相続財産でもあります。相続放棄をしない場合は、法定相続分で遺族に相続されます。仮に3人の法定相続人がそれぞれ1000万円の合計3000万円の借金を相続した場合、誰か1人が銀行へ1000万円を返済しても、残りの2000万円も、返済した人に銀行から請求されるという意味です。仮に、配偶者や子が相続放棄した場合、親、兄弟にまで、相続の効果が及びます。

法律とは、一般の方でも知っているはずだという考え方を前提にしています。知らない人が悪いという考え方をします。連帯保証債務の本当の恐ろしさは、社長が死亡した後でも、その家族、親族まで巻き込む可能性があるということです。仮に、社長はそれを分かっていても、家族や親族は、その意味や対策方法を知らないはずです。

日本の99.7%を占める中小企業の経営者の方へ、
 日本の制度上の欠陥を解決できる方法
があります。

社長の手取り(可処分所得)を最大化

「年収を変えずに」社会保険料を安くする方法など、

知らずに損している税金・社会保険料の負担を減らし社長の手取りを最大化します。中小企業の社長の個人財産は、会社・従業員・家族を守る最後の砦になります。

中小企業の資金繰りを改善

中小企業がキャッシュフローを悪化させている原因としては、①在庫や売掛金、②銀行への借入金の返済、③無駄な税金・社会保険料、④過剰な設備投資、➄非効率な金融商品の購入、などがあります。まずは、その原因を確認して有効な対策をします。

中小企業の銀行融資への対策

中小企業は、銀行からの継続的な借り入れがあって、初めて有利なビジネス展開が可能になります。銀行が融資をするかどうかを判断するのは、金融庁が定めた「金融検査マニュアル」によって、主に決算書で評価されます。財務に関する知識があれば、より良い内容の決算書を作り、銀行の格付けを上げることができます。また多くの場合、中小企業の借り入れでは、社長個人が連帯保証人になっています。正しい法律的な理解とその対策が必要になります。

初回相談の費用は一切かかりません。
あなたにとってのリスクはありません。

完全無料地域限定サービス
相模原・町田・横浜・八王子・日本橋周辺

(*東京・神奈川県であれば応相談可能です)