社会保険料が高い、という中小企業の社長様のお悩みを解決することができます!

社会保険料を削減して、社長の手取りを最大化する

社長専門のファイナンシャルプランナー 山本 功

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そもそも、ぜ、日本はお金を貯めにくい国なのか
⇒その理由は高い税金・社会保険料、②低い金利にあります。

退職金の制度上の3つのメリットとは? 
知る」「分かる」「できる」は,大きく違います
手取りが1600万円増える仕組みの解説

社長の生涯収支を増やすという考え方もあります。

役員報酬を後払いにして,「優遇された税制」を活用する

    詳しい内容を説明しています。動画をご覧ください動画12分06秒)

 日本の所得税の仕組みは、所得が増えていくに従って、段階的に15%(所得税+住民税)から、最高55%までの7段階に分かれて上がっていいきます。これを超過累進課税と言います。900万円を超えた区分では43%、1800万円を超えた区分では50%となりますので、役員報酬という名目で、法人から個人へ資金移転を図ろうとすると、日本の多くの経営者は高い税金を負担していることが分かります。

一方で、社会保険料の負担には上限があります。標準報酬月額で厚生年金が62万円、健康保険が121万円となっています。従いまして、仮に所得2000万円の高額所得者の人が、所得を3000万円にしても、4000万円にしても社会保険料の負担は変わりません。

給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除などの計算まですると、正確な話ではありませんが、ここでは大まかな話をします。正確性よりも分かり易さを優先させます。

赤枠の所得195万まで一番低い税率、195万円〜330万円までの2番目の税率の区分には、税率こそ低いものの社会保険料(厚生年金+健康保険)の負担が掛かります。

緑の枠の所得330万円〜695万円超の区分では、厚生年金の負担は上限に達しまています。それでも、まだ健康保険の負担は増えていきます。

つまり、法人から個人へ資金移転をする際に、給与(役員報酬)という名目で受け取りと、高額所得者だけが高いコストを負担しているのではなく、税率の低い区分でも、社会保険料の負担で高いコストを負担していることが分かりますこれが、日本の税金と、社会保険料の構造です。全ての区分の人が国へ高いコストを払っている訳です。

 話を社長など高額所得者の場合に戻しますと、所得が1800万円を超えますと、税率が50%になります。仮に、所得1800万円の社長が、役員報酬を所得2000万円に増やしたすると、その200万円の内、半分の100万円が税金として国へ、半分の100万円が社長の手取りとして残ります。

 日本は、世界で一番直接税が高い国だと言われていますが、この税制の中で、いかに効率的に法人から個人へ資金移転をできるか、が問題になります。

この社長が、毎年200万円ずつ、20年間、役員報酬を増やしたとします。

会社が負担したコストは、合計で4000万円(200万円×20年間)になります。

この4000万円の内、半分の2000万円が税金として国へ、半分の2000万円が社長の手取りになります。それでは、この4000万円を一括で退職金として、受け取った場合の社長の手取りはいくらになるか?

その違いが分かれば、役員報酬という名目で受け取った方がよいのか?それとも、退職金という名目で受け取った方が良いのか?がよく分かります。

 それでは、4000万円を退職金で受け取った場合の例を、右側にスライドさせて説明します。退職金という名目にすることで、どのくらい税が軽減されるか?を見ていきます。

 退職金には、制度上3つのメリットがあります。

1つ目は、分離課税。2つ目は、退職所得控除。3つ目は、2分の1課税です。

 一つずつ説明します。まず、1つ目の分離課税。

これは、先ほど、超過累進課税という7つの段階に分けた軽減税率がありました。

所得税の申告は年に1回ですので、1人に付き年に1回しか、この段階部分(*1)の軽減税率のメリットを受けることができません。

 ところが、退職した時にはどうなるのか?

実は、役員報酬の部分で1回と、退職所得の部分で1回、合計2回の軽減税率のメリットを受けることができるという仕組み、これが分離課税です。

 この分離課税のメリットは、手取りで約280万円。

仮に、50%の課税区分の社長が、280万円を手取りで受け取るには、その倍の560万円の役員報酬を増やさないと、手取り280万円は増えません。

次に、退職金の制度のメリットの2つ目は、「退職所得控除」です。

これは、例えば、勤続年数30年の方の場合の退職所得控除は、勤続20年までは、年勤続年数×40万円、勤続20年を超えると、勤続年数×70万円になります。

 つまり、勤続30年とすると、(40万円×20年=800万円)+(70万円×10年=700万円)=1500万円が退職金から控除されるということになります。

 職金4000万円であっても、税務署に申告する際は、1500万円を引いて、2500万円で申告できます、という意味です。ということは、1500万円は申告しないで済む訳ですから、その分は税金を払わなくても良いということです。

仮に、50%の課税区分の社長であれば、手取りで750万円が増えることになります。

退職金の制度のメリットの3つ目は、「1/2課税」です。

先ほど、2500万で申告をするという話をしましたが、さらに1/2にして、1250万円で申告できるという意味です。これで、いくら手取りを増やせるかと言いますと、50%課税の場合、1250万円の半分、約600万円の手取りが増えます。

退職金の制度上の3つのメリットをまとめてみると、

 1つ目は、毎年の所得「役員報酬」と分離できます。わが国の所得にかかる税は超過累進課税。他の所得と分散することにより、低い税率の適用が可能となります。 (*①)手取りは約280万円増えました。

 2つ目は、「退職所得控除」があります。 例えば、勤続年数30年の場合退職所得控除額は40万円×20年+70万円×(3020)年=1,500万円 (*②)手取りは約750万円増えました。

 3つ目は、課税対象は1/2になります。課税の対象は、退職所得控除を引いた後の金額の半分となります。(*③)手取りは約600万円増えました。

 役員報酬という名目で受け取った場合は、手取り2000万円が、退職金で受け取った場合には、手取り約3600万円。合計(*①②③)で約1600万円多く受け取れることが分かります。退職金は制度として国に守られている訳ですから、有効に活用するべきかと思います。

  多くの方は、今まで役員報酬よりも、退職金の方が何となく、有利かな?と思われていたかと思います。制度をしっかり理解することで、「何となく知っている」から、「分かる」に変わっていくはずです。

 でも、実は積み立てる資金はあるが、こんなに有利な退職金制度であっても、中小企業では余り活用されていません。その理由として、原則としては退職金の積み立ては、法人税を支払ってからの、税引き後の利益でしか積み立てできないからです。これでは、所得税や社会保険料は安くなっても、その分、「法人税」が高くなってしまいます。

法人で退職金の損金処理できるのは、退職金の支給時の話であって、現役時代に退職金を準備するための積み立て時は、法人税を支払ってからの税引き後利益からの積立になります。

退職金でも、法人の経費で落としながら、課税を避けて積み立てる対策もできます、

方法はいくつかあります。どの方法を選択するかは、状況や考え方によって異なります。

 中小企業の場合、退職金の積み立てをする際に、途中で引き出しができるのか?途中で引き出しができないのか?は特に重要になります。なぜなら、中小企業で経営に何か問題があった場合にも、その積み立てた資金を途中でも利用できる、柔軟性があるか?どうかは、会社の存続にも関わるからです。従業員も退職金を欲しいと思っていると思います。ただ、本当の希望は、雇用の継続にあるはずです。

そのため、退職金の積み立てが目的ではなく、経営の安定が本来の目的であるはずです。やり方次第で法人の損金で落としながら、資産として積み立てることも可能になります。

 正しく制度を理解して、有効な対策が求められます。

「知る」「分かる」「できる」では大きく違います。